第1章 名称および本部
- 第1条(名称)
- 本連盟は千葉県レディースバドミントン連盟と称す。
- 第2条(加盟団体)
- 本連盟は千葉県バドミントン協会に加盟し、これを通じて(公財)日本バドミントン協会に加盟。また、関東レディースバドミントン連盟に加盟し、これを通じて日本レディースバドミントン連盟に加盟している。
- 第3条(本部)
- 本連盟の本部は理事長宅に置く。
第2章 目的および事業
- 第4条(目的)
- 本連盟はバドミントン競技を通じて、会員の健康増進と相互の親睦を図り、合わせて地域スポーツの発展に寄与し、バドミントンの健全なる普及発展と技術向上を図ることを目的とする。
- 第5条(事業)
- 本連盟は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
- (1)競技の指導及び普及
- (2)各競技大会の開催
- (3)その他、本連盟の目的を達成するのに必要とする事業
第3章 クラブの加盟と会員
- 第6条(加盟)
- 本連盟への加盟は、6名以上のクラブ単位で行う。
- 第7条(会員)
- 1.本連盟の会員は、千葉県在住の女性に限る。
- 2.会員は毎年、所属クラブを通して登録手続きをし、その年の資格を得る。
- 第8条(クラブ代表者)
- クラブの代表者は1名とし、会員であること。
第4章 会員登録及び移籍・脱退
- 第9条(登録)
- 本連盟への会員登録は、所属するクラブを通して行う。会員登録は、一人1クラブに限る。
- 第10条(移籍)
- 会員は、登録するクラブの変更が生じたときは、直ちにその旨を書面にて連盟に届け出ること。
- 第11条(脱退)
- 会員が次の各号の1つに該当するときは、その資格を失い脱退となる。
- (1)第7条の条件を満たすことができなくなったとき。
- (2)第9条の手続きをしなかったとき。
- (3)自ら脱退の意思を表明したとき。
- (4)本連盟の秩序を乱したとき、又は名誉を傷つけたとき。
第5章 役員
- 第12条(役員)
- 本連盟に次の役員を置く。
- 名誉会長 1名、 会長 1名、 副会長 若干名、 顧問 若干名、理事長 1名、 副理事長 1名、 理事 若干名
- 第13条(役員選出)
- 役員は会員の中から選出し、総会で決定し会長が委嘱する。
- 第14条(役員の任期)
- 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 会議
- 第15条(総会)
- 1.総会は毎年1回、会長が招集し開催する。
- 2.臨時総会が必要な時も会長が招集し開催する。
- 3.総会の議長と書記は理事長が任命する。
- 4.総会はクラブ代表者の過半数の出席 (委任状または書面議決書を含む)をもって成立する。
- 5.議案の決議は出席者の過半数の賛成(委任状または書面議決書も含む)により決定する。
- 6.本規約の改正は、総会において同意を得なければならない。
- 7.総会の議事については、議事録を作成する。
- 第16条(理事会)
- 1.理事会は第12条に定めた役員で構成し、次の事項を審議し遂行する。
- (1)事業計画と報告及び、収支予算と決算の報告
- (2)加盟及び脱退等の登録に関する事項
- (3)大会・行事ごとの募集、準備、運営に関する事柄
- (4)規約の改廃
- (5)役員の選任及び解任
- (6)他協会、他連盟の登録手続き
- (7)他協会、他連盟の会議及び行事等への出席
- (8)その他連盟の運営事項に関すること。
- 2.理事会の議事については、議事録を作成する。
第7章 会計
- 第17条(経費)
- 本連盟の経費は次に掲げるものでまかなう。
- (1)登録費
- (2)参加費
- (3)その他の正当なる収入
- 第18条(登録費)
- 1.本連盟に会員として登録する者は、所属クラブを通して個人登録費を納める。既納の登録費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 2.個人登録費は総会で審議し決定する。
- 第19条(加盟登録料)
- 本連盟は下記の団体へ加盟料と登録費を納める。
- (1)千葉県バドミントン協会
- (2)(公財)日本バドミントン協会
- (3)関東レディースバドミントン連盟
- (4)日本レディースバドミントン連盟
- 第20条(会計年度)
- 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
- 本規約は昭和53年9月1日制定
- 本規約は平成5年3月17日改正
- 本規約は平成13年3月23日改正
- 本規約は平成19年3月23日改正
- 本規約は平成31年3月22日改正
- 本規約は令和3年3月25日改正
|
- 第1条(目的)
- この規程は、千葉県レディースバドミントン連盟(以下連盟という)の役員等及び連盟関係諸団体の慶弔に関して必要な事項を定める。
- 第2条(適用範囲)この規程は、次の各号に掲げるものに適用する。
- 1.本連盟規約 第5章 第12 条に定める役員
- 2.その他、理事長が必要と認めるもの。
- 第3条(慶事の範囲及び基準)
- 1.連盟関係諸団体の慶事に必要な場合には祝い金を贈ることができる。
- 2.前号のほかに特に必要と認める場合は、会長と理事長が決定する。
- 第4条(弔事の範囲及び基準)
- 本連盟の役員等が次の各号に該当するときは、弔慰金や見舞金を贈ることができる。
- 1.死亡弔慰
- (1)役員本人の死亡 香典 10,000 円と供花
- (2)配偶者の死亡 香典 もしくは供花
- (3)父母及び子の死亡 香典 もしくは供花
- 2.前号のほかに特に必要と認める場合は、会長と理事長が決定する。
- 第5条(規程の改正)
- 本規程の改廃は、理事会の決議を経て、これを行う。
附則
- この規程は、平成29年10月25日から施行する。
|
|